入退会案内

入会・退会・変更についてご案内いたします

入会について

入会できる方

  1. 水戸市内の中小企業に勤務する従業員及び事業主(事業所単位)
    ※ただし、事業所単位での入会が困難な場合は個人でも入会できます。

  2. 水戸市民で市外の中小企業に勤務する従業員(個人単位)

  3. 臨時、パートタイマー、その他これに準ずる方(上記に準ずる)
    ※上記以外で、理事長が特に認める方は、加入することができます。また、事業所を退職した会員でも、希望すれば「継続会員」に切り替えができます。

入会できない方

  1. 加入時に14日以上の休業、安静加療している方、又は、14日以上の休業、安静加療を要すると診断された方。

  2. その他、理事長が適当でないと認めた方

入会の手続き

次の書類に必要事項を記入し、入会金と会費(入会翌月から次の講座振替月の前日分まで)を添えて、センター事務局へお申込みください。

事業所カード 1部
会員カード 入会者数分
加入申込書(新規・追加) 1部(2枚複写)
預金口座振替申込書(預金口座振替依頼書) 1部(3枚複写)

※事業所会員の場合は、各事業所で入会を希望する従業員分をまとめてお申込みください。
※個人会員の場合は、個人でお申し込みください。

会員資格の発生日

新規及び追加の加入については、随時受付をしておりますが、会員の資格の発生日は次のとおりです。

締切日 毎月25日
資格発生日 翌月1日

入会の承認

入会審査終了後、センター事務局で次の書類をお渡しいたします。

入会承諾書 1通(2枚複写のうち1枚)
会員証 各1枚(会員数分)
ガイドブック 各1冊(会員数分)

会員の異動

(追加加入)
すでにセンターに加入されている事業所において、従業員の新規採用、異動等で追加の加入があった場合、次の書類に必要事項を記入して、センター事務局へ提出してください。

加入申込書(新規・追加) 1部(2枚複写)
会員カード 1部(入会者数分)

会員の資格は、センター事務局が申込書類及び入会金、会費を受領し、入会が承認された日から発生します。

入会金・会費

入会金(入会時) 1人につき 1,000円
会費(毎月) 1人につき月額 1,000円

会費の納入方法

(1)納期

会費は、次表のとおり年4回です。基準日の会員数に3ヵ月の会費を乗じた金額を、口座振替により納入していただきます。

納期(納入分) 納入期日(基準日)
第1期(4.5.6月分) 4月27日(4月1日)
第2期(7・8・9月分) 7月27日(7月1日)
第3期(10・11・12月分) 10月27日(10月1日)
第4期(1・2・3月分) 1月27日(1月1日)

※納入期日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日となります。

(2)新規、追加加入のとき

入会時に一括してセンター事務局窓口で直接納入してください。
万一、預金不足などにより、口座振替ができなかったときは、お早めに、事務局へ会費を持参してください。

入会金の負担

入会金は、福利厚生事業の趣旨から、事業所一括加入の場合、できるだけ事業主が負担してください。
事業主の方が負担した入会金、会費は、税法上、「損金」または、「必要経費」として処理することができます。

会費の返還

納期中途で退会したときは、翌月以降の会費はお返しします。

(例)4・5・6月分を納入した後、4月中に退会届をセンター事務局に提出した場合、5・6月分の会費を返還します。

会費滞納による受益の制限

会費を滞納しますと、センターから受ける給付金、施設利用補助等の受益が一時停止されることがありますのでご注意ください。