入退会案内

入会・退会・変更についてご案内いたします

入会について

入会できる方

  1. 水戸市内の中小企業に勤務する従業員及び事業主(事業所単位)
    ※ただし、事業所単位での入会が困難な場合は個人でも入会できます。

  2. 水戸市民で市外の中小企業に勤務する従業員(個人単位)

  3. 臨時、パートタイマー、その他これに準ずる方(上記に準ずる)
    ※上記以外で、理事長が特に認める方は、加入することができます。また、事業所を退職した会員でも、希望すれば「継続会員」に切り替えができます。

入会できない方

  1. 加入時に14日以上の休業、安静加療している方、又は、14日以上の休業、安静加療を要すると診断された方。

  2. その他、理事長が適当でないと認めた方

入会の手続き

下記の書類に必要事項を記入し、入会金と会費(入会翌月から次の口座振替月の前月分まで)を添えて、センター事務局へお申込みください。
◇事業所で入会される場合は、事業所で入会される従業員数分をまとめてお申込みください。
◇個人会員、継続会員の場合は、個人でお申込みください。

①事業所カード 1枚
②会員カード 入会人数分
③加入申込書 1部(2枚複写)
④預金口座振替申込書 1部(4枚複写)

会員資格の発生日

新規及び追加の加入は、随時受付をしております。会員の資格の発生日は次のとおりです。

締切日 毎月25日
資格発生日 翌月1日

※資格発生日よりサービスセンター事業への申込みができますが、給付金の申請は会員の資格発生日の翌月1日から事由が発生したときになります。

入会の承認

入会審査終了後、サービスセンター事務局で次の書類をお渡しします。

入会承諾書 1通
預金口座振替依頼書 1枚(お客様控え)
会員証 1枚(入会者数分)
ガイドブック 1冊(入会者数分)

会員の異動

(追加加入)
すでにセンターに加入されている事業所において、従業員の新規採用、異動等で追加の加入があった場合、次の書類に必要事項を記入して、センター事務局へ提出してください。

加入申込書(新規・追加) 1部(2枚複写)
会員カード 1枚(入会者数分)

※会員の資格は、センター事務局が申込書類及び入会金、会費を受領し、入会が承認された日から発生します。

入会金・会費

入会金(入会時) 1人につき 1,000円
会費(毎月) 1人につき月額 1,000円

会費の納入方法

(1)納期

会費は、次表のとおり年4回です。基準日の会員数に3ヵ月の会費を乗じた金額を、口座振替により納入していただきます。

納期(納入分) 納入期日(基準日)
第1期(4.5.6月分) 4月27日(4月1日)
第2期(7・8・9月分) 7月27日(7月1日)
第3期(10・11・12月分) 10月27日(10月1日)
第4期(1・2・3月分) 1月27日(1月1日)

※納入期日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日となります。

(2)新規、追加加入のとき

入会時に一括してサービスセンター事務局窓口で直接納入してください。
万一、預金不足などにより、口座振替ができなかったときは、お早めに、事務局へ会費を持参してください。

会費の返還

納期中途で退会したときは、翌月以降の会費はお返しします。

(例)4・5・6月分を納入した後、4月中に退会届をサービスセンター事務局に提があり受理された場合、5・6月分の会費を返還します。

会費の滞納

会費を滞納した場合は、サービスセンターのサービスが受けられません。
また、3カ月以上連続して滞納し、再三の催促にもかかわらずお支払いいただけない場合は、強制的に退会していただくこともあります。

継続会員

職場を退職され会員資格を失った場合でも、会員期間が1年以上の方は退職後6カ月以内に手続きをすれば、継続会員として引き続き、サービスセンターのサービスを受けることができます。
詳しい手続きについては、サービスセンター事務局までお問い合わせください。

税法上の扱い

●事業主が負担する会費は、事業所の「福利厚生」として税法上の損金(法人税法第22条第3項)または必要経費(所得税法第37条第1項)となります。一部の従業員のみに負担している場合には会員の「給料」とみなされ、所得税の対象となります。福利厚生の性格上、なるべく全ての従業員を入会させてください。
(詳しくはお近くの税務署へご確認ください。)

●当サービスセンターは、営利を目的とした組織ではありません。入会金及び会費は、各福利厚生事業を通し、会員の皆様に還元しております。なお、入会金及び会費は消費税課税対象外として取り扱います。