入退会案内
入会について
入会できる方
水戸市内の中小企業に勤務する従業員及び事業主(事業所単位)
※ただし、事業所単位での入会が困難な場合は個人でも入会できます。水戸市民で市外の中小企業に勤務する従業員(個人単位)
臨時、パートタイマー、その他これに準ずる方(上記に準ずる)
※上記以外で、理事長が特に認める方は、加入することができます。また、事業所を退職した会員でも、希望すれば「継続会員」に切り替えができます。
入会できない方
加入時に14日以上の休業、安静加療している方、又は、14日以上の休業、安静加療を要すると診断された方。
その他、理事長が適当でないと認めた方
入会の手続き
下記の書類に必要事項を記入し、入会金と会費(入会翌月から次の口座振替月の前月分まで)を添えて、センター事務局へお申込みください。
◇事業所で入会される場合は、事業所で入会される従業員数分をまとめてお申込みください。
◇個人会員、継続会員の場合は、個人でお申込みください。
①事業所カード | 1枚 |
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②会員カード | 入会人数分 |
③加入申込書 | 1部(2枚複写) |
④預金口座振替申込書 | 1部(4枚複写) |
会員資格の発生日
新規及び追加の加入は、随時受付をしております。会員の資格の発生日は次のとおりです。
締切日 | 毎月25日 |
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資格発生日 | 翌月1日 |
※資格発生日よりサービスセンター事業への申込みができますが、給付金の申請は会員の資格発生日の翌月1日から事由が発生したときになります。
入会の承認
入会審査終了後、サービスセンター事務局で次の書類をお渡しします。
入会承諾書 | 1通 |
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預金口座振替依頼書 | 1枚(お客様控え) |
会員証 | 1枚(入会者数分) |
ガイドブック | 1冊(入会者数分) |
会員の異動
(追加加入)
すでにセンターに加入されている事業所において、従業員の新規採用、異動等で追加の加入があった場合、次の書類に必要事項を記入して、センター事務局へ提出してください。
加入申込書(新規・追加) | 1部(2枚複写) |
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会員カード | 1枚(入会者数分) |
※会員の資格は、センター事務局が申込書類及び入会金、会費を受領し、入会が承認された日から発生します。
入会金・会費
入会金(入会時) | 1人につき 1,000円 |
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会費(毎月) | 1人につき月額 1,000円 |
会費の納入方法
(1)納期
会費は、次表のとおり年4回です。基準日の会員数に3ヵ月の会費を乗じた金額を、口座振替により納入していただきます。
納期(納入分) | 納入期日(基準日) |
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第1期(4.5.6月分) | 4月27日(4月1日) |
第2期(7・8・9月分) | 7月27日(7月1日) |
第3期(10・11・12月分) | 10月27日(10月1日) |
第4期(1・2・3月分) | 1月27日(1月1日) |
※納入期日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日となります。
(2)新規、追加加入のとき
入会時に一括してサービスセンター事務局窓口で直接納入してください。
万一、預金不足などにより、口座振替ができなかったときは、お早めに、事務局へ会費を持参してください。
会費の返還
納期中途で退会したときは、翌月以降の会費はお返しします。
(例)4・5・6月分を納入した後、4月中に退会届をサービスセンター事務局に提があり受理された場合、5・6月分の会費を返還します。
会費の滞納
会費を滞納した場合は、サービスセンターのサービスが受けられません。
また、3カ月以上連続して滞納し、再三の催促にもかかわらずお支払いいただけない場合は、強制的に退会していただくこともあります。
継続会員
職場を退職され会員資格を失った場合でも、会員期間が1年以上の方は退職後6カ月以内に手続きをすれば、継続会員として引き続き、サービスセンターのサービスを受けることができます。
詳しい手続きについては、サービスセンター事務局までお問い合わせください。
税法上の扱い
●事業主が負担する会費は、事業所の「福利厚生」として税法上の損金(法人税法第22条第3項)または必要経費(所得税法第37条第1項)となります。一部の従業員のみに負担している場合には会員の「給料」とみなされ、所得税の対象となります。福利厚生の性格上、なるべく全ての従業員を入会させてください。
(詳しくはお近くの税務署へご確認ください。)
●当サービスセンターは、営利を目的とした組織ではありません。入会金及び会費は、各福利厚生事業を通し、会員の皆様に還元しております。なお、入会金及び会費は消費税課税対象外として取り扱います。